お知らせ

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お知らせ一覧

2026.9

令和8年分の年末調整が変わります
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正などが行わ
れました。

これらの改正は、原則として令和8年12月1日から施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
令和8年11月までの給与等に係る源泉徴収事務には変更はありませんが、12月に行う年末調整から改正後の制度に基づいた計算が必要
となります。
年末調整を行う事業者の方は、従業員から提出を受ける各種申告書や控除額の変更にご注意ください。

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2026.5

少額減価償却資産の特例が40万円未満に拡大されました
令和8年度税制改正により、中小企業者等が取得する少額減価償却資産について、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満へ引き
上げられました。

この改正は、令和8年4月1日以後に取得等をする減価償却資産について適用されます。
この特例を適用した場合、一定の要件のもと、その取得価額の全額を必要経費または損金に算入することができます。
なお、この制度には対象者の要件があり、対象となる少額減価償却資産の取得価額の合計額は、引き続き年間300万円が上限となりま
すのでご注意ください。

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2026.1

令和7年分の確定申告は基礎控除などの改正にご注意ください
令和7年度税制改正により、令和7年分の所得税から基礎控除や給与所得控除などが見直されています。

給与所得控除については最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられたほか、19歳以上23歳未満の一定の親族がいる場合の「特定
親族特別控除」が新たに設けられました。
これらの改正は令和7年分の所得税から適用されるため、令和7年分の確定申告をされる方は、前年までとの違いにご注意ください。
控除の適用についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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2025.12

「103万円の壁」はどう変わった?令和7年度税制改正について
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除が見直され、いわゆる「103万円の壁」に関係する制度が大きく変わりました。

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられたほか、基礎控除についても所得金額に応じた見直しが行われています。
また、大学生年代の子どもなどがいる世帯については、新たに「特定親族特別控除」が設けられ、一定の収入を超えた場合でも、収入金額に
応じて一定の所得控除を受けられるようになりました。
扶養する家族がいる方やパート・アルバイトで働く方は、これまでの「103万円」という金額だけで判断せず、新しい制度を確認することが
大切です。

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2025.11

大学生年代の子どもがいる方へ―「特定親族特別控除」が新設されました
令和7年度税制改正により、大学生年代の子どもなどがいる方を対象とした「特定親族特別控除」が新たに設けられました。

これまで、19歳以上23歳未満の子どもがアルバイトなどで一定額を超える収入を得ると、親が扶養控除を受けられなくなる場合がありました。
今回の改正では、給与収入のみの場合、子どもの給与収入が123万円を超えても188万円以下であれば、その収入金額に応じて親が一定の所得
控除を受けられるようになりました。給与収入が123万円超150万円以下であれば、特定親族特別控除として63万円の所得控除を受けることが
できます。

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2025.10

令和7年分の年末調整が変わります
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除などが見直され、令和7年分の年末調整から新しい制度が適用されます。

基礎控除については、これまでの48万円から、合計所得金額に応じて最大95万円に引き上げられました。また、給与所得控除の最低
保障額についても、55万円から65万円に引き上げられています。
令和7年分の年末調整では、前年までと控除額や申告書の内容が異なりますので、給与計算や年末調整を行う事業者の方はご注意ください。

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