井上歩税理士事務所

青色申告65万円控除
専従者給与
倒産防止共済
小規模企業共済
ふるさと納税
法人成り」などを
活用してしっかり節税。

このような収入はありませんか?

  • 個人事業による収入がある方
  • 不動産の賃料収入がある方
  • 給与の年収が2,000万円を超える方
  • 2か所以上から給与をもらっている方
  • 20万円を超える副収入がある方
  • 保険が満期になった方
  • 仮想通貨、FX 、ネットオークションによる利益がある方
  • マイホームを購入し、住宅ローン控除を受けたい方
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない方
  • 土地や建物を売却した方
  • 医療費控除を適用して税金の還付を受けたい方
  • 年間110万円を超える財産の贈与を受けた方

税金、納め過ぎていませんか?

経費の範囲がわからない・・・。
領収書の整理、請求書、棚卸表 、通帳・・・・整理の仕方がわからない・・・。
このご時世混んでいる税務署に行くのはおっくうだ・・・。
自分で正しく確定申告ができるか心配・・・。

決算書作成、申告書作成、
節税対策まで
井上歩税理士事務所が
親切・丁寧にサポート!!

確定申告書作成代行の
料金表

確定申告書の作成代行料金は、所得の種類ごとの料金控除の種類ごとの料金(+記帳代行の料金 )となります。

1.個人事業主

売上高 報酬金額
1,000万円未満 90,000円
1,000万円以上~3,000万円未満 135,000円
3,000万円以上~5,000万円未満 180,000円
5,000万円以上~1億円未満 270,000円
1億円以上 お問い合せください
※フリーランスや個人で事業を営んでいる方が対象者です
※確定申告書の作成は、領収書、請求書、通帳のコピーをご提出していただきます
※売上高に応じた料金となります
※別途消費税が加算されます

2.不動産オーナー

部屋数 報酬金額
5部屋未満 35,000円
5部屋以上~10部屋未満 60,000円
10部屋以上~15部屋未満 100,000円
15部屋以上~20部屋未満 120,000円
20部屋以上~25部屋未満 150,000円
25部屋以上~30部屋未満 200,000円
30部屋以上 お問い合せください
※アパートやマンション、駐車場経営の大家さん が対象者です
※確定申告書の作成は、領収書、請求書、通帳のコピーをご提出していただきます
※アパート・マンションの貸付部屋数に応じた料金となります
※駐車場は2台で1部屋計算となります(10台以下の場合でも最低報酬35,000円)
※別途消費税が加算されます

3.土地・建物の譲渡所得

譲渡金額 報酬金額
1,000万円未満 80,000円
1,000万円以上~3,000万円未満 120,000円
3,000万円以上~5,000万円未満 170,000円
5,000万円以上~1億円未満 220,000円
1億円以上~3億円未満 280,000円
3億円以上 お問い合せください
※土地や建物を売却した 方が対象者です
※別途消費税が加算されます

4.贈与税

贈与税 報酬金額
500万円未満 60,000円
500万円以上~1,000万円未満 90,000円
1,000万円以上~3,000万円未満 120,000円
3,000万円以上~5,000万円未満 170,000円
5,000万円以上~1億円未満 230,000円
1億円以上 お問い合せください
※お金や不動産、その他資産の贈与を受けた 方が対象者です
※評価を要する場合は別途料金がかかります
※相続時精算課税の場合は報酬報酬料金60,000円
※別途消費税が加算されます

5.所得控除・税額控除

種類 報酬金額
住宅ローン控除 10,000円
配当控除 3,000円
医療費控除 3,000円
政党等寄付金特別控除 3,000円
ふるさと納税 寄付先1件につき1,000円
※医療 費控除の領収書が50枚超える場合は10枚ごとに1,000円加算されます
※別途消費税が加算されます

6.記帳代行

帳簿 報酬金額
青色申告特別控除額65万円の控除を受ける会計ソフトの入力 5,000円/月
※月100仕訳を超える場合には10仕訳ごとに2,000円加算されます
※別途消費税が加算されます

個人の確定申告を
井上歩税理士事務所に依頼する
3つのメリット

資金調達支援
01 税理士に丸投げ

経費判断、記帳入力、決算書作成、申告書作成、節税、法人化のタイミング、全て当事務所に丸投げ、お客さまは本業に専念できます。

02 青色申告65万円控除

個人事業主や不動産業者がeTaxよる青色申告を行う場合、青色申告特別控除額として65万円の控除を受けることができます。
eTaxの利用開始届の提出がお済みでない場合は提出代行も承ります。

03 税務調査も安心

税理士が作成した確定申告書で、税務署からの信用度UP!
確定申告後も、税務署や地方自治体からの問い合わせや疑問点に対応いたします。

税理士に依頼すると確定申告後の安心感が得られます!!

よくある質問

個人事業を始めました。税務署への届出は何が必要ですか?

個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書等は次のとおりです。

○所得税に関する届出書

  1. 個人事業の開廃業等届出書 ・・・事業を開始した場合
  2. 所得税の青色申告承認申請書 ・・・青色申告の承認を受ける場合
  3. 青色事業専従者給与に関する届出書 ・・・青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合

○源泉所得税に関する届出書

  1. 給与支払事務所等の開設 ・ 移転 ・ 廃止等届出書 ・・・給与等の支払を行う事務所等を開設した場合 ( 1.の「個人事業の開廃業等届出書」を提出した場合省略可能)
  2. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する 申請書 ・・・給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合

○消費税に関する届出書

  1. 消費税課税事業者選択届出書・・・免税事業者が課税事業者になることを選択する場合
  2. 消費税課税期間特例選択届出書・・・課税期間の短縮を選択する場合
  3. 消費税簡易課税制度選択届出書・・・簡易課税制度を選択する場合
それぞれの届出書・申請書には提出期限等が決まっておりますので注意が必要です。
各種届出書等は各税務署に備え付けてあります。あるいは国税庁のホームページからプリントアウトすることもできます。

開業したばかりで何をして良いかわかりません。指導はしてもらえるのでしょうか?

もちろんです。井上歩税理士事務所では会社の設立から客様 をサポートさせ ていただくケースも多くございます。
日々の経理業務、会計帳簿の作成の支援のみならず、請求書や各種契約書のひな形などのツールを提供しており、お客様が安心して会社経営に専念できるように精一杯バックアップいたします。

個人事業主です。妻に給与を払って経費にしたいのですができますか?

個人事業主が生計を一にしている配偶者やその他の親族に仕事を手伝ってもらった対価として給与を支払った場合、原則としてその給与は必要経費にはなりません。
しかし、次のような特別の取扱いが認められています。

○個人事業主が青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
青色申告者の専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

  1. 青色事業専従者に支払われた給与であること。
    青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
    イ、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
    ロ、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    ハ、その年を通じて6月を超える期間 一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
  2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
    提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日 その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内までです。
    この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
  3. 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
  4. 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

○白色申告者の場合 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注)白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
白色申告者の事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

  • 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
  • この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

  1. 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。 事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
    イ、白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
    ロ、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    ハ、その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
  2. 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

簿記が全く分からないのですが、大丈夫でしょうか?

大丈夫です。井上歩税理士事務所では、会計ソフトの導入 、操作方法、会計処理、年末調整や固定資産の管理など、 日々の経理 業務をお手伝いしますのでご安心ください。

決算は書類を渡してどのくらいで出来ますか?

  • 記帳(通帳のコピー、データ入力の際に必要となる情報の収集、領収書や請求書の整理)に2週間
  • 決算準備(決算整理仕訳、仕訳を会計ソフトに転記、残高試算表や総勘定元帳の作成)に1週間
  • 決算書作成(貸借対照表、損益計算書等の決算書作成)に1週間
  • 申告書作成(法人税申告書、消費税申告書、地方税申告書)の作成に1週間
  • 申告・納付(法人税と消費税を税務署に申告、地方税を都道府県税事務所、各市町村に申告)に3日
井上歩税理士事務所では、上記のスケジュールで作業を行います。

確定申告の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月間が原則です。所得税の納付期間も同じく3月15日 までです。消費税の確定申告期間は原則申告期間の翌年1月1日~3月31日、納付期限は申告期間の翌年3月31日です。
なお、それぞれの期限が土曜・日曜・国民の祝日・休日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。

個人事業や小さな会社でも対応してもらえますか?

会社の規模、業種に関係なく対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

井上歩税理士事務所の対応可能地域はどこですか?

東京23区、東京都下、埼玉県、神奈川県、千葉県となります。
上記以外の遠隔地のお客様の場合でも初回のご面談以外は、ZOOM 、 チャットワーク 、 チームビューワー などのITツールを用いて対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

医療費控除は 家族の分も対象になりますか?控除の対象にならない医療費は?

医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を支払った場合に対象となります。 この場合の親族とは6親等内の血族及び 3 親等内の姻族をいいます。
医療費控除の対象とされる医療費は、個人がその年中に支払った診療等の対価のうち、通常必要と思われるもの で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
あくまで、診療・治療に対して支払う医療費なので、次にあげるものは医療費控除の対象ではありません。

  • 医師への 謝礼 金
  • 人間ドッグなど健康診断の為の費用(健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き その疾病の治療を受けた場合は、医療費控除の対象になります。)
    診察書代、予防接種費用
    眼鏡コンタクトレンズ代
  • 美容整形、 歯科矯正、エステに関する費用
  • 整体、リフレクソロジーなどの費用
  • 無痛分娩のための講座受講料
  • 健康維持、増進のためのサプリメント、漢方薬、疲労回復の為の栄養ドリンク
    (医師の処方にて服用するものなど、治療・療養のために必要なことが明らかな場合には、医療費控除の対象になります。)
  • 入院した際に自己都合 で個室を希望した場合の 差額ベッド代
  • 自家用車で通院した際の ガソリン代や、駐車場代

この他にも控除対象になるものと、ならないものの判断 がつきにくいものもたくさんありますので、お気軽にご相談ください。

今年になって所有していた土地を売却しました。お願いしている税理士にがいないのですが、
単年だけで確定申告をお願いすることは可能ですか?

可能です。
土地を売却した場合、譲渡所得が発生しますが、これには様々な特例があり制度も複雑なものになります。新保会計は譲渡所得の確定申告も多く経験しておりますので、単年であっても対応させていただきます。

昨年父が亡くなり父の自宅を相続しました。近々、売却を検討していますが税金への影響はありますか?

所得税のうち譲渡所得が発生します。
不動産の譲渡は所得税法の特例が多く存在し、多額の税額になるケースが多く、大変難しい申告となりますので、ご自身で確定申告をすることは危険で手数も要します。
井上歩税理士事務所は相続税・贈与税以外の税金についても丁寧に対応いたします。

株式評価はしてもらえますか?

井上歩税理士事務所では、株式評価業務も行っております。
自社株の評価、相続税対策、同族会社の親族間における株式売買・贈与などで、株式評価が必要な場合には、お気軽にご相談ください。

賃貸マンションを相続しました。所得税の確定申告などが必要になってきますか?

必要になります。
一定額以上の所得が発生していれば、確定申告をする必要があります。相続の申告納税が終わって、一安心と行きたいところですが、相続により今度は所得税が発生することになります。それ以外にも相続財産の種類によっては、消費税・事業税・固定資産税・住民税など様々な税金が発生します。相続後の税金についても、お気軽にご相談ください。

サラリーマンですが、確定申告だけを依頼することはできますか?

大丈夫です。
不動産所得がある方や株の配当所得がある方、(退職所得控除を超える)退職所得があった方、不動産等の譲渡所得がある方、一定額以上の年金所得のある方、さらには住宅ローン控除や医療費控除を受けたい方や、給与収入が2,000万円を超える方などは是非 、井上歩税理士事務所にお問い合わせください。

土日や祝日しか都合がつきません。対応してもらえますか?

平日のご相談が難しい場合は、事前のご連絡をいただければ土曜日や日曜日も対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

融資の相談に乗って頂けますか?

銀行や融資機関への借入申込み等の相談、資金繰りや融資に必要な試算表の作成や、経営計画書の策定支援などをいたします。井上歩税理士事務所は、経営革新等支援機関に認定されているため、日本政策金融公庫の「創業融資」より、より有利な「中小企業経営力強化資金」への申し込みが可能となります。
※認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。

生命保険の加入について相談できますか?

リスクマネジメントの観点から商品のご提案や、すでに加入済みの保険の見直しなどお客様の立場から適正な商品をご提案させて頂きます。井上歩税理士事務所は税理士業であり保険業務による利益の追求を行う必要がないため、当事務所の利益ではなくお客様にとって最適な保険設計を行うことができると考えております。

節税対策はできますか?

月次顧問先に対しては、決算の3か月前までの数値に基づき、利益やその納税額をシュミレーションし、会社にとって真にプラスとなるご提案をするようにしています。

電子申告をした場合、費用はかかりますか?

井上歩税理士事務所が代理で電子申告をする場合、お客様の費用のご負担は一切ございません。 御社で電子申告をされる場合は、住基カードの取得やインターネット対応のパソコンやカードリーダライタなどインフラ整備に費用がかかります。

他の税理士事務所から移りたいのですが、どういう手順になりますか?

今まで受けられていたサービス内容等をお聞かせ頂いたうえで、不満だったこと、今後ご希望されるサービス内容等をヒアリングしたうえで引継ぎの手順をご相談させていただきます。秘密厳守での対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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まずはお問い合わせを。

お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。

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受付時間/平日9:00〜21:00 土日9:00〜18:00

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営業推進部リーダー(連絡先は、下記〔個人情報苦情及び相談窓口〕)


【個人情報の利用目的】

ご入力いただき当社が取得した個人情報は、お問合せ対応のために利用いたします。


【個人情報の第三者提供について】

本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。


【個人情報の取扱いの委託について】

上記の利用目的の達成の範囲内で、個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります。委託にあたっては、十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選定し、委託を受けた者に対する必要、かつ適切な監督を行います。


【開示対象個人情報の開示等および問合窓口について】

弊所では、当個人情報に関する利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止・消去および第三者への提供の停止(「開示等」といいます。)の求めを受け付けております。
その手続きについては、個人情報苦情及びご相談窓口へご連絡下さい。
ただし、法令等に基づく場合は、開示等できない場合がございます。あらかじめご了承ください。


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クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。


【個人情報の安全管理措置について】

取得した個人情報については、漏洩、減失またはき損の防止と是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
このサイトは、SSL(Secure Socket Layer)による暗号化措置を講じています。


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電話番号 03-6261-1420
FAX番号 03-6261-1421
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[監修]伊藤俊一
[共同監修]井上歩

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