「青色申告65万円控除」
「専従者給与」
「倒産防止共済」
「小規模企業共済」
「ふるさと納税」
「法人成り」などを
活用してしっかり節税。
経費の範囲がわからない・・・。
領収書の整理、請求書、棚卸表 、通帳・・・・整理の仕方がわからない・・・。
このご時世混んでいる税務署に行くのはおっくうだ・・・。
自分で正しく確定申告ができるか心配・・・。
確定申告書の作成代行料金は、所得の種類ごとの料金+控除の種類ごとの料金(+記帳代行の料金 )となります。
売上高 | 報酬金額 |
---|---|
1,000万円未満 | 90,000円 |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 135,000円 |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 180,000円 |
5,000万円以上~1億円未満 | 270,000円 |
1億円以上 | お問い合せください |
※フリーランスや個人で事業を営んでいる方が対象者です ※確定申告書の作成は、領収書、請求書、通帳のコピーをご提出していただきます ※売上高に応じた料金となります ※別途消費税が加算されます |
部屋数 | 報酬金額 |
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5部屋未満 | 35,000円 |
5部屋以上~10部屋未満 | 60,000円 |
10部屋以上~15部屋未満 | 100,000円 |
15部屋以上~20部屋未満 | 120,000円 |
20部屋以上~25部屋未満 | 150,000円 |
25部屋以上~30部屋未満 | 200,000円 |
30部屋以上 | お問い合せください |
※アパートやマンション、駐車場経営の大家さん が対象者です ※確定申告書の作成は、領収書、請求書、通帳のコピーをご提出していただきます ※アパート・マンションの貸付部屋数に応じた料金となります ※駐車場は2台で1部屋計算となります(10台以下の場合でも最低報酬35,000円) ※別途消費税が加算されます |
譲渡金額 | 報酬金額 |
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1,000万円未満 | 80,000円 |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 120,000円 |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 170,000円 |
5,000万円以上~1億円未満 | 220,000円 |
1億円以上~3億円未満 | 280,000円 |
3億円以上 | お問い合せください |
※土地や建物を売却した 方が対象者です ※別途消費税が加算されます |
贈与税 | 報酬金額 |
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500万円未満 | 60,000円 |
500万円以上~1,000万円未満 | 90,000円 |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 120,000円 |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 170,000円 |
5,000万円以上~1億円未満 | 230,000円 |
1億円以上 | お問い合せください |
※お金や不動産、その他資産の贈与を受けた 方が対象者です ※評価を要する場合は別途料金がかかります ※相続時精算課税の場合は報酬報酬料金60,000円 ※別途消費税が加算されます |
種類 | 報酬金額 |
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住宅ローン控除 | 10,000円 |
配当控除 | 3,000円 |
医療費控除 | 3,000円 |
政党等寄付金特別控除 | 3,000円 |
ふるさと納税 | 寄付先1件につき1,000円 |
※医療 費控除の領収書が50枚超える場合は10枚ごとに1,000円加算されます ※別途消費税が加算されます |
帳簿 | 報酬金額 |
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青色申告特別控除額65万円の控除を受ける会計ソフトの入力 | 5,000円/月 |
※月100仕訳を超える場合には10仕訳ごとに2,000円加算されます ※別途消費税が加算されます |
経費判断、記帳入力、決算書作成、申告書作成、節税、法人化のタイミング、全て当事務所に丸投げ、お客さまは本業に専念できます。
個人事業主や不動産業者がeTaxよる青色申告を行う場合、青色申告特別控除額として65万円の控除を受けることができます。
eTaxの利用開始届の提出がお済みでない場合は提出代行も承ります。
税理士が作成した確定申告書で、税務署からの信用度UP!
確定申告後も、税務署や地方自治体からの問い合わせや疑問点に対応いたします。
まずは、確定申告に必要な書類を準備しましょう。
必要な書類を入手する場合、一番わかりやすいのは税務署に行くことです。
確定申告の時期は大体案内のコーナーが設置されているため、探しやすいと思います。分からない場合は係の人に聞きましょう。
確定申告のための書類の様式は全国共通のため、納税地に関わらずどこでも入手することができます。
必要な書類がご自身で把握できている場合には、国税庁のホームページ でもダンロード可能です。
申告書の他に、下記の書類が必要となります。必要に応じて準備してください。
書類が準備できたら、それらを基に確定申告書を作成しましょう。
申告書の作成は、国税庁ホームページ の 「確定申告書等作成コーナー」 を利用することもできます。こちらでは指示に従って入力していくと自動的に申
告書が完成します。ご自身で印刷して提出しましょう。
申告書の作成で分からないことがあれば、 確定申告時期になると、各地で税務署とは別の会場を設け、税務署主催の確定申告相談会が開かれます。確定
申告相談会の会場に行って、確定申告の相談をすることができます。会場の場所は、毎年、国税庁のホームページなどに記載されます。
確定申告相談会に参加する場合は、入場整理券が必要です。入場整理券は当日に各会場で配付されます。また LINE で事前に取得することも可能です。
すべての書類がそろったら 、提出期限内に提出しましょう。
直接持参する持参する
場所は、所轄の税務署の窓口か、臨時で開設されている確定申告会場になります。税務署の窓口で 初めて確定申告をする場合は、間違いがないか気になることがたくさんあります。せっかく確定申告書を提出しに行ったのに持ち物が不足していた ・・・ なんてことにならないように、しっかりと持ち物をチェックしましょう。
また、申告書の控え(副本)を取るようにしましょう。保存は必須ではありませんが、控えを持参すると収受印を押してもらえます。 受付印が押された確定申告書の控えは、 次年度の確定申告書を作成する際に参考になるだけでなく、金融機関にローンの申し込みを行う際など審査に必要な書類としても利用できますので、控えを取ったほうがいいでしょう。
郵送する
申告書の作成に慣れている場合は、確定申告書を所轄の税務署に郵送することで確定申告の手続きを完了することができます。控えと切手を貼った返送用封筒を同封して投函しておけば、後日受領印 が 押され た控えを返送してもらえます 。
郵送で提出する場合、税務署に書類が到着したのが確定申告の期限後でも、消印の日付が期限内であれば期限内提出となります。
eTaxで提出する
インターネット環境があれば、eTax を利用してインターネット経由で確定申告を行うことができます。
eTax には「マイナンバーカード方式」と「 ID ・パスワード方式」の2つがありますが、 ID ・パスワード方式は今後使えなくなる可能性もあるので、eTaxでの確定申告を考えている場合は、マイナンバーカードを取得しておくのがよいでしょう。
eTax を利用して確定申告を行えば、65万円の青色申告特別控除額を受けることができます。
税額が確定したら、税金を納付します。 納付期限は原則3月15日 (年によって異なる場合があります)のため、申告が終わったら速やかに 納付しましょ
う。期限に間に合わなかった場合は延滞税などのペナルティを受けることになるため、注意が必要です。
納税方法は3通りあります。
現金で納付
3月15日までに、納付書を税務署や銀行等の窓口に持参して納付します。
預貯金口座から振替納付
申告期限までに申告書を提出した場合に選択でき、こちらが一般的な方法になります。振替は4月中旬に行われるため、預貯金が不足することのないよ
うに口座にお金を準備しておきましょう。
現金での納付に比べて支払時期が遅くなるため、3月に資金が不足する場合には選択するメリットが大きいです。
クレジットカードで納付
クレジットカードでの所得税の納付が可能です。
期限内に手続きを完了する必要があるため、注意が必要です。
預金口座からの振替 納付 と同様、納税の時期を遅らせることができるため、3月の資金に余裕が無い場合には積極的に採用すると良いでしょう。
※税金の還付を受ける場合
還付申告により還付金がある場合は、申告書に記入した預貯金口座に還付金が振り込まれます。還付口座の書き忘れに注意しましょう。また、還付口座は 本人の口座 に 限ります。だいたい申告書提出の2週間~1か月後に還付されます。
個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書等は次のとおりです。
○所得税に関する届出書
○源泉所得税に関する届出書
○消費税に関する届出書
もちろんです。井上歩税理士事務所では会社の設立から客様 をサポートさせ ていただくケースも多くございます。
日々の経理業務、会計帳簿の作成の支援のみならず、請求書や各種契約書のひな形などのツールを提供しており、お客様が安心して会社経営に専念できるように精一杯バックアップいたします。
個人事業主が生計を一にしている配偶者やその他の親族に仕事を手伝ってもらった対価として給与を支払った場合、原則としてその給与は必要経費にはなりません。
しかし、次のような特別の取扱いが認められています。
○個人事業主が青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
青色申告者の専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
○白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注)白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
白色申告者の事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
大丈夫です。井上歩税理士事務所では、会計ソフトの導入 、操作方法、会計処理、年末調整や固定資産の管理など、 日々の経理 業務をお手伝いしますのでご安心ください。
確定申告の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月間が原則です。所得税の納付期間も同じく3月15日
までです。消費税の確定申告期間は原則申告期間の翌年1月1日~3月31日、納付期限は申告期間の翌年3月31日です。
なお、それぞれの期限が土曜・日曜・国民の祝日・休日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
会社の規模、業種に関係なく対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
東京23区、東京都下、埼玉県、神奈川県、千葉県となります。
上記以外の遠隔地のお客様の場合でも初回のご面談以外は、ZOOM 、 チャットワーク 、 チームビューワー などのITツールを用いて対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を支払った場合に対象となります。
この場合の親族とは6親等内の血族及び 3 親等内の姻族をいいます。
医療費控除の対象とされる医療費は、個人がその年中に支払った診療等の対価のうち、通常必要と思われるもの
で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
あくまで、診療・治療に対して支払う医療費なので、次にあげるものは医療費控除の対象ではありません。
この他にも控除対象になるものと、ならないものの判断 がつきにくいものもたくさんありますので、お気軽にご相談ください。
可能です。
土地を売却した場合、譲渡所得が発生しますが、これには様々な特例があり制度も複雑なものになります。新保会計は譲渡所得の確定申告も多く経験しておりますので、単年であっても対応させていただきます。
所得税のうち譲渡所得が発生します。
不動産の譲渡は所得税法の特例が多く存在し、多額の税額になるケースが多く、大変難しい申告となりますので、ご自身で確定申告をすることは危険で手数も要します。
井上歩税理士事務所は相続税・贈与税以外の税金についても丁寧に対応いたします。
井上歩税理士事務所では、株式評価業務も行っております。
自社株の評価、相続税対策、同族会社の親族間における株式売買・贈与などで、株式評価が必要な場合には、お気軽にご相談ください。
必要になります。
一定額以上の所得が発生していれば、確定申告をする必要があります。相続の申告納税が終わって、一安心と行きたいところですが、相続により今度は所得税が発生することになります。それ以外にも相続財産の種類によっては、消費税・事業税・固定資産税・住民税など様々な税金が発生します。相続後の税金についても、お気軽にご相談ください。
大丈夫です。
不動産所得がある方や株の配当所得がある方、(退職所得控除を超える)退職所得があった方、不動産等の譲渡所得がある方、一定額以上の年金所得のある方、さらには住宅ローン控除や医療費控除を受けたい方や、給与収入が2,000万円を超える方などは是非 、井上歩税理士事務所にお問い合わせください。
平日のご相談が難しい場合は、事前のご連絡をいただければ土曜日や日曜日も対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
銀行や融資機関への借入申込み等の相談、資金繰りや融資に必要な試算表の作成や、経営計画書の策定支援などをいたします。井上歩税理士事務所は、経営革新等支援機関に認定されているため、日本政策金融公庫の「創業融資」より、より有利な「中小企業経営力強化資金」への申し込みが可能となります。
※認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
リスクマネジメントの観点から商品のご提案や、すでに加入済みの保険の見直しなどお客様の立場から適正な商品をご提案させて頂きます。井上歩税理士事務所は税理士業であり保険業務による利益の追求を行う必要がないため、当事務所の利益ではなくお客様にとって最適な保険設計を行うことができると考えております。
月次顧問先に対しては、決算の3か月前までの数値に基づき、利益やその納税額をシュミレーションし、会社にとって真にプラスとなるご提案をするようにしています。
井上歩税理士事務所が代理で電子申告をする場合、お客様の費用のご負担は一切ございません。 御社で電子申告をされる場合は、住基カードの取得やインターネット対応のパソコンやカードリーダライタなどインフラ整備に費用がかかります。
今まで受けられていたサービス内容等をお聞かせ頂いたうえで、不満だったこと、今後ご希望されるサービス内容等をヒアリングしたうえで引継ぎの手順をご相談させていただきます。秘密厳守での対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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