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会社設立のタイミングで、創業融資 |
会社の設立後、いろいろな届出が |
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実際にかかる費用は?
1)登録免許税…150,000円
※ご自身で設立されても同じ金額がかかります。
2)定款認証手数料…52,000円
定款の認証とは、株式会社を設立する場合は、定款認証を 受ける必要があり、住所(本店所在地)を管轄する公証役場にて行います。認証手数料として5万円と定款の謄本手数料がおおよそ2,000円程度の費用がかかります。合同会社の場合は、定款認証を受ける必要がないので、認証手数料はかかりません。
※ご自身で設立されても同じ金額がかかります。
3)代行手数料…0円
起業支援サービスでは、当事務所と税務顧問契約を締結していただくことで、会社設立の代行手数料をゼロ円とさせていただきます。なお、相談は何回でも無料です。
※会社設立後の顧問契約の縛りはありません。
表にまとめると
ご自身で 設立 |
司法書士で 設立 |
当事務所で 設立 |
|||
---|---|---|---|---|---|
会社設立 相談 |
ー | 0円 | 0円 | ||
登録 免許税 |
150.000円 | 150,000円 | 150,000円 | ||
定款認証 手数料 |
52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | ||
定款認証 印紙代 |
40,000円 | 0円 | 0円 | ||
交通費・ 書籍代 |
3,000円 | 0円 | 0円 | ||
代行 手数料 |
0円 | 80,000円 | 0円 |
合 計 | 245,000円 | 282,000円 | 202,000円 |
---|
※代行手数料には、会社設立後の税務署等への届出代行一式も含みます(司法書士では代行できません)。
※登録免許税、定款認証手数料は、それぞれ法務局、公証役場に支払う実費です(非課税)。
※合同会社の場合は、定款認証手数料がかかりません。また登録免許税は60,000円です。
※事務所にお越し頂いての面談、Zoomでの面談は何回でも無料です。
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ご自身で設立をするよりも
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しかし設立後顧問契約が前提で、
しかも1年や2年の縛りがあるって
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会社設立費用が総額202,000円
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※設立後顧問契約の縛りなどありませんここが違う!
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時間をかけず融資を受けたい
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サポートいたします
よくある質問
- 会社設立を検討しているのですが、法人と個人事業主ではどちらがいいのでしょうか?
-
節税を考えているのか、取引先との関係を考えているかで、判断も変わりますが、面談時に税金シュミレーションを行うことで明確になります。詳しくヒアリングさせて頂いた上で、メリット・デメリットをお伝えしたうえで、場合によっては法人化せずに個人の方がいい場合には正直に申し上げさせて頂きます。
- 個人事業主からの法人化を考えています。有利なタイミングってありますか?
-
消費税の免税期間を最大に伸ばすタイミングがあります。現在の個人事業主の状況をお聞きしたうえで、一番いい タイミングでのご提案をします。
- 会社設立までの期間はどのくらいですか?
-
通常10日~2週間程度かかります。ご準備いただく資料が全てそろっており、会社名や目的や基本事項が事前に決まっていれば、2日~3日で会社を設立することができます。
- 役員1人で会社を設立することはできますか?
-
新会社法が平成18年5月に施行されてから、役員が一人だけの株式会社を設立することができるようになりました。取締役会や監査役を設置することなく、取締役1人から株式会社を設立することができます。
- 資本金1円で株式会社作れますか?
-
作れます。しかし、会社の信用力が低くなります。「お金がない会社」という印象を与えることにより、取引や融資が 不利になり、会社の成長の妨げになってしまいます。メリットは、資本金が1円であろうと起業したことに変わりはなく、経営者としてのスタートラインに立ったことになります。また、以前までは、少額で起業した場合には、株式会社であれば5年以内に1,000万円まで増資しなければなりませんでしたが、現在はこのルールも撤廃されています。
- 創業融資も受けたいのですが、相談に乗ってもらえますか?
-
井上歩税理士事務所は国から認定を受けた認定経営革新等支援機関(認定支援機関)です。起業家の皆様向けに、事業計画書の作成支援を行い、創業融資の方には無担保・無保証融資をサポート致します。
- 消費税の免除を2年間受けるためには?
-
資本金が1,000万円未満であれば1期目の消費税は免除になります。2期目については、資本金1,000万円未満かつ特定期間の課税売上高又は給与等支払額の合計額が1,000万円以下の要件を満たす場合にのみ消費税が免除になります。特定期間とは、個人事業主の場合は1月1日から6月30日、法人の場合は判断する事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を示しますが、法人の場合、設立した1期目が7ヶ月以下ならば特定期間の要件に該当しないため2期間分の消費税が免除されます。つまり、1期目が7ヶ月以下になるように決算月を決めることにより、より長い消費税の免税期間を享受することができます。
- まだ在職中なので、平日の夜間か土日祝でも対応可能ですか?
-
事前にご連絡いただければ平日の夜間や土日祝でもご対応致します。ご希望日がありましたら、お気軽にお申し付けください。
- オンラインで相談に乗ってもらえますか?
-
Zoomなどお客様の状況に合わせてオンラインでの対応をしているので、ご安心ください。
- 社会保険の加入も一緒にお願いできますか?
-
会社設立後の社会保険については、提携している社労務士を紹介しております。井上歩税理士事務所では、お客様の状況に合わせた他士業のネットワークを持っていますので、登記なら司法書士、法務なら弁護士、許認可なら行政書士というように状況に合わせてお繋ぎ致します。
- 役員報酬の金額はどのように決めればよいのでしょうか?
-
当事務所に会社設立のご相談に来れる方のほとんどは役員となる方です。ご自身の給与については、会社の状況に応じてその都度変更すればいいと思われているかもしれませんが、役員報酬額については決められた期間内での変更しか認められていません。また、会社設立時は設立後3ヶ月以内に役員報酬額を決定する必要があります。
以下のフォームに必要事項をご記入の上「内容を確認する」ボタンを押してください。
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